阪神電鉄事件判決
皆さん、こんにちは。大審院はこの事件に於いて、法定停止条件説を採用して、夫が阪神電車に轢かれて残された母子を救ったのですが、どうして有力説の法定解除条件説を採らなかったのでしょうか?頭の体操に考えてみてください(笑)。胎児の権利能力と停止条件、解除条件の復習のつもりでやって見てください。
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コメント
うーん
すいません。事件そのものを知りません。しかし
胎児に権利を認めたのは公平の観点からで、出生前・後で子供の権利が違うのは不公平だ、との観点からです。よほどのことがない限り胎児は出生しますから、権利の保護として例外的に認められました。
ごめんなさい。視点とちがいますね。
胎児に権利を認めたのは公平の観点からで、出生前・後で子供の権利が違うのは不公平だ、との観点からです。よほどのことがない限り胎児は出生しますから、権利の保護として例外的に認められました。
ごめんなさい。視点とちがいますね。
なむさんへ
こんばんは!
さすが、なむさん。いいとこまで見てます。
看護師さんとしての視点も効いていますね。
そうです。法定解除条件説の根拠は、今日医学の進歩により、かつてと比較すると、死産は稀有であることに着目しています。
答えは、もっと理屈の世界の話です。
後で記事本文に書いておきますネ。
ご参加ありがとうございました(笑)。
さすが、なむさん。いいとこまで見てます。
看護師さんとしての視点も効いていますね。
そうです。法定解除条件説の根拠は、今日医学の進歩により、かつてと比較すると、死産は稀有であることに着目しています。
答えは、もっと理屈の世界の話です。
後で記事本文に書いておきますネ。
ご参加ありがとうございました(笑)。
もっと理屈の世界…
一回覗いてからしばらく考えていました。
私の勉強している突破塾では民法の最初の方に出てくるのですが、腑に落ちなかったのを覚えています。
”胎児が生きて生まれるとも限らないし、胎児中に母等が代理して権利を処分できるとなると、胎児に不利益な処分がなされる恐れがある”との理由で胎児中には法定代理人は就き得なくて、生まれた後に胎児の時点での損害賠償請求権を行使できるという趣旨なのが、停止条件説ですよね。
後から胎児中の分の損害賠償も請求できるとするのは良いことだと思うのですが、”胎児が生きて生まれるとも限らない”…死産の方が珍しいのでは?
”胎児に不利益な処分がなされる恐れがある”…母親等身内がそんなことするわけないでしょ
ってツッコミを入れてしまっていたんです
先生もCDの中で、批判も多い判例ですとは言っていましたが…同じようにツッコミ入れた人も居るのかな、って思いました。
私の勉強している突破塾では民法の最初の方に出てくるのですが、腑に落ちなかったのを覚えています。
”胎児が生きて生まれるとも限らないし、胎児中に母等が代理して権利を処分できるとなると、胎児に不利益な処分がなされる恐れがある”との理由で胎児中には法定代理人は就き得なくて、生まれた後に胎児の時点での損害賠償請求権を行使できるという趣旨なのが、停止条件説ですよね。
後から胎児中の分の損害賠償も請求できるとするのは良いことだと思うのですが、”胎児が生きて生まれるとも限らない”…死産の方が珍しいのでは?
”胎児に不利益な処分がなされる恐れがある”…母親等身内がそんなことするわけないでしょ
ってツッコミを入れてしまっていたんです
先生もCDの中で、批判も多い判例ですとは言っていましたが…同じようにツッコミ入れた人も居るのかな、って思いました。
さとみんみんさんへ
よく、理解されていて、ほぼ完璧だと思います。
そうですね。この判例には批判が多いですね。
何しろ、昭和七年の判決ですから、今日とは事情が異なる点もあろうかと思います。
簡単ではありますが、今から記事本文で整理してみようと思います。
ご参加ありがとうございました。
ガンバッテください!
そうですね。この判例には批判が多いですね。
何しろ、昭和七年の判決ですから、今日とは事情が異なる点もあろうかと思います。
簡単ではありますが、今から記事本文で整理してみようと思います。
ご参加ありがとうございました。
ガンバッテください!
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