行政書士開業準備日記−田舎de.GO!

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続・阪神電鉄事件

 昨日の出題につきまして、なむさんと、さとみんみんさんにコメントいただきました。ありがとうございました。

 この阪神電鉄事件は昭和七年の大審院の判決ですから、当時の時代背景を考えると、死産もかなりあったのでしょう。
 ですから、生きて生まれるかわからない胎児中に代理人を擁して、胎児の権利を保全する緊急性に乏しいと。


 そして、この事件の実際に代理人となった人は、この事故で死亡した内縁の夫の実父であったようです。
 阪神電鉄との示談交渉で、金一千円で和解したとあります。
 そこで、大審院はある意味で、この胎児の利益を配慮してこのような法律構成を採ったのかもしれません。


 今日では、法定解除条件説が通説かもしれません。
 民法改正されないのは、まだ議論の行方が終息していないのかもしれません。


 このテーマで私が言いたかった点は、権利能力の意味と停止条件と解除条件の意味を復習して欲しかったということです。


 権利能力を取得するのは、出生時からですから、まだ人ではない胎児には権利能力が認められないのが原則です。
 しかし、やがて生まれてくることがわかっているのに、たった数ヶ月の違いで差異を設けるのは、かわいそうだということですよね。
 よって、相続・遺贈・損害賠償請求については、例外的に『生まれたものとみなす』、と規定しました。
 しかし、この『生まれたものとみなす』とは、どういう意味なのかはっきりしないものだから、説が分かれます。

 法定停止条件説だと、胎児中には権利能力はなく、生きて生まれたら、問題の時点まで遡って権利能力があったことにするよ、ということです。
 これを裏返せば胎児中は、胎児はいかなる意味でも権利義務の帰属点となることができないから、従って代理もみとめられないということですね。

 法定解除条件説は、胎児中でも、上記三つの事柄については、制限的ながらも権利能力は認められ、死産であった場合は初めから権利能力はなかったものとして扱うということですよね。

 ただ、この説にも問題があります。
 胎児と母が利益相反する場合は、母は胎児を代理できないはずで、特別代理人のような者を選任しなければならないわけです。
 現行法上、そのような制度は立法化されていませんよね。

 停止条件は、条件が成就してから効力が発生するということですよね。
 解除条件は、条件が成就すれば、効力が消滅するということですよね。
 わかりにくいところですから、復習してみてください。

 以上です。






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コメント

ありがとうございます

権利能力に関しては必須科目ですね。
制限行為能力者に関しての出題も必ずといっていいほどでるので確実に答えられるようにします。

なむさんへ

 昨年は、無能力者との取引の相手方の催告権の条文が聞かれていましたね。
 ああいうごちゃごちゃした条文は、毛嫌いせず、一度白紙に整理して見るといいですよ。
 そのメモを問題集に挟み込んでおくといいですよ。
 また、整理したものを書いてみたいと思います。

 ガンバッテください!

シン先生、質問です!

昨年度の、民法の解説をしていたところ、ちょっとわからないところが出てきたので、教えて下さい。
婚姻における財産所有権の問題なのですが、特段の契約がない限り、建物の所有権は前所有者の単独財産ですよね。なのに、建物の修繕費用は「婚姻から生ずる費用」に該当するのは何故でしょうか?
普通に考えれば、単独財産の建物の修繕費用は、財産所有権を有している人の費用になる様に思うのですが・・・。
教えて下さい!
問題は、昨年度の問題35です。

そうなんです!

停止条件と解除条件がややこしいのです!!
いつも文字の通りに解釈してしまうのです
停止条件とは「効力が停止する条件」などと(笑)
素直、とでも言うのですかねぇ
どう思います?シン講師!?

kazさんへ

こんばんは!
そうですね、民法を勉強していくと、その過程でいろんな知識が入ってきますから、その知識に引きずられて迷路に迷い込むみたいなところがあります。
しかし、この答えは単純です(笑)。

解説は記事本文にしますので、ご覧ください!

マグナムTKさんへ

こんばんは!
そうでしょう(笑)。
皆、わかりにくい箇所です。

やはり記事本文で少し解説しておきます(笑)。

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